ハローワークでする失業保険の受給の手続き
ハローワークでする雇用保険の手続きの続編です。
失業保険を受給するためには、住所地を管轄するハローワークで手続きを行う必要がります。
大分県のハローワークが管轄する区域は、前回のハローワークでする雇用保険の手続きを参考にしてください。
では、前回の続きで詳細版です。ハローワークで失業保険の手続きをするためには、下記のものが必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 写真
- 印鑑(認印で大丈夫です)
- 預金通帳
以上のものを持って、管轄のハローワークに行ってください。書類を提出し、失業の認定を受ければ、約一週間後に、失業手当を受給することができるようになります。
ただし、失業手当をもらえないケースもあるので要注意です。
失業は、就職して仕事をする意志があるにもかかわらず、就職できない状態とことを言います。
つまり、バイトをしていると、失業手当を受給することはできません。最近では、不正受給の取締りが厳しくなっていますので、「ちょろっとバイトしちゃったよ・・・。どうしよう?」という場合は、正直にハローワークの窓口に行って相談してください。
また、 怪我や病気の治療中などで、働ける状態にない人も、失業手当を受給することはできません。失業手当が、働く意志があるにもかかわらず、就職することが出来ない人を助けるための制度だからです。
失業してしまって、再就職が思うようにできない場合は、忘れずに失業手当の受給の手続きをしてくださいね。